今日は技術士の第一次試験の勉強。
令和元年の建設部門、13問目の都市施設について。
過去問は下記のHPから取得できる。
「公益社団法人 日本技術士会」過去問 第一次試験 令和元年度 建設部門
選択肢➀ 都市計画
都市計画法における都市計画とは?という禅問答のような問い。
都市計画法はすべての地域に適用される訳ではない。
例えば、道路交通法が自分の庭には適用されないように、都市計画法が適用されるエリアは決まっている。
それを決めているのが国土利用計画法。
この国土利用計画法で、国土を五つの地域区分に分けている。
それが都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域である。
そして、都市計画法が適用される地域は「都市地域」となる。
この「都市地域」は全国では面積的に3割弱。三大都市圏では5割を超えている。
実は、選択肢の問いはそのまま、都市計画の定義となっている。
都市の健全な発展と秩序ある整備・・・これはスプロール化を防ぐということ
土地利用、都市施設の整備・・・土地の利用の仕方を規制したり、誘導したりと、あの手この手を使う。都市施設は道路や河川、上下水道、学校、病院など。
市街地開発事業・・・区画整理事業や市街地再開発事業などをいう。これは手法。
選択肢② 都市計画区域外
都市計画区域の外で都市施設を決められるか?という問い。
さて、都市計画区域とは何か?
よく似た語句で都市地域とある。これは選択肢➀でメモった。
では、都市計画区域とは、何か?
これは、都市計画法が適用されるエリア。
あれ、それは都市地域ではないか?と思われるかもしれない。
実は一緒。
都市地域は国土利用計画法で定め、その地域を担う法律が都市計画法で、都市計画法では都市計画区域という。ということ。
都市計画法では、国土を都市計画区域と都市計画区域外に分ける。
つまり、都市計画法の及ばないエリアを都市計画区域外とした。
ただし、都市計画法の都市施設である道路などは、全国をつないでいる。
だから、都市施設が都市計画法の及ばない範囲には設置できないか、といったら、そうではない。
選択肢の問いは、都市計画区域外に、都市施設を定めることができるとあるの道路はできる。
また、平成12年に、準都市計画区域という区域が設定された。
これは、都市計画区域外に設置されるもの。
つまり、準都市計画区域は都市計画区域外だけども、都市施設を定めることができるようになった。
選択肢③ 都市施設
都市施設は14種類
・交通施設・・・・道路、高速鉄道、駐車場、ターミナル
・公共空地・・・・公園、緑地、広場、墓園
・供給施設または処理施設・・・・水道、電気供給施設、ガス、下水道、ごみ焼却場
・水路・・・・河川、運河
・教育文化施設・・・・学校、図書館
・医療施設または社会福祉施設・・・・病院、保育所
・市場、屠畜場、火葬場
・ほかにも
選択肢④ 都市施設
都市計画に都市施設の種類、名称、位置、区域を定める。
その通り。
選択肢⑤ 市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域
まず、市街化区域とは?
これは、都市計画区域を市街化すべき区域として「市街化区域」と、市街化を抑制する区域として市街化調整区域、そして、都市計画区域から外れた非線引き区域の3区域に分けている。
・市街化区域
・市街化調整区域
・非線引き区域・・・区域区分が定められていない区域のこと
そして、都市計画法の適用範囲ではあるが、都市施設を設けるのは市街化区域のみ。
もう少し正確に書くと、市街化区域では、少なくとも道路、公園、下水道を定める、とされている。
市街化を抑制すべき区域や、そもそも区域区分もされていない区域では、都市施設を定める必要はないのは当然と思える。
ただ、都市施設が設置できないわけではない、という点も注意。
今日は終了。