今日は技術士1次試験のR元年の問題。
13問目の都市施設の問題を解いていくことにするが、これは既に一度解いていた。
しかし、どうも不足している箇所が多いので再度のチャレンジ。
過去問は下記のHPから取得できる。
「公益社団法人 日本技術士会」過去問 第一次試験 令和元年度 建設部門
選択肢➀ 都市計画
前回、解いているのでパス。
選択肢② 都市施設
都市施設とは、都市計画の一つ。
都市計画とは、都市計画法で定めれた11種類の「都市を健全な発展と秩序ある整備を図るための手法」
区域区分や地域地区、都市施設とか市街地開発事業、地区計画など11種類ある、ということ。
そして、都市施設とは、道路や公園、水道、下水道、河川、運河・・・・学校、図書館、病院・・・と14種類の施設が定められている。
市街化区域 | 市街化調整区域 | ||
都市計画 | 地域地区 | 少なくとも用途地域を定める | 原則として用途地域を定めない |
開発許可 | 原則として面積1000m2以上の場合は許可が必要 | 原則禁止。ただし~ | |
都市施設 | 少なくとも、道路、公園、下水道を定める | ||
都市計画事業 | 市街地開発事業、促進区域は市街化区域に定める |
なので、都市施設は市街化調整区域には定めない。
次に都市計画区域外はどうなのか?というところ。
注意するのは、少なくとも道路、公園、下水道を定めること、というのは、「市街化区域」のこと。
上の表はあくまで市街化区域と市街化調整区域の違いだけ。
「区域区分が定められていない都市計画区域」というものもある。
そして、都道府県をまたぐ道路や公園などは、市街化調整区域であれ、区域区分が定められていない都市計画区域であれ、都市計画区域外であれ、途切れる訳にはいかないので、設置しなければいけない。
国語の問題だけど、少なくとも道路や公園、下水道は、市街化区域では計画的に定めなさいよ、と言っているだけ。
下記のサイトが分かりやすく都市計画区域の市街化区域と市街化調整区域、そして準都市計画区域の関係図を示してあるので、リンクを貼っておきます。
選択肢③ 交通施設、公共空地、供給施設
・交通施設(道路、鉄道、駐車場など)
・公共空地(公園、緑地など)
・供給・処理施設(上水道、下水道、ごみ焼却場など)
・水路(河川、運河など)
・教育文化施設(学校、図書館、研究施設など)
・医療・社会福祉施設(病院、保育所など)
・市場、と畜場、火葬場
・一団地の住宅施設(団地など)
・一団地の官公庁施設
・流通業務団地
・電気通信施設、防風・防火・防水・防雪・防砂・防潮施設
面倒くさいが、14種類の都市施設を書いたので、ときおり眺めて覚えていくしかない。
選択肢④ 種類、名称、位置、区域
選択肢の文のとおり。
都市計画に、都市施設の種類、名称、位置、区域を定めておくこと。
選択肢⑤ 道路、公園、下水道
これは選択肢③の表を見ると分かる。
区域区分が定められていない都市計画区域、いわゆる非線引き区域についても、道路や公園などは設置することはできる。
しかし、非線引き区域に道路を定める必要はない。
道路、公園、下水道を定めなければいけないのは、あくまで市街化区域である。
国語の問題になるが。
けっこう、ややこしい。
※後書き。すでに13問目の都市施設の問題は解いていた。
もったいないので、ブログは残すことにする。