技術士の勉強を始めて2週間くらい。
と言っても、まだ過去問2問目!
技術士の勉強だけど、月に7~8問づつやっていくと、1年分の過去問がだいたい5カ月くらいかかる。
そこに基礎適正の問題も30問ある。
これも月に7~8問となるとやはり5カ月くらい。
つまり平成30年の過去問を一通りやるのに10カ月。
途中できっと嫌になって2カ月くらいほったらかしにするから、やっぱり1年はかかりそう。
5年分やるとなるとそのまま5年かかる。
ただ5年も一次試験の勉強ばかりだと飽きるから3年分を3か年かけてやって、その後一度、論文に入っていこうかとも思っている。ここで2年くらいかけて、まずは5年後を目途に1回試験を受けてみようかな。
今はそんな感じで。ただ、仕事の関係で急に勉強をやめるかもしれないけど。
それでは、今日はH30年の建設部門の過去問、13問目の都市計画。地域地区の問題を解いてみる。
問題文は「公益社団法人 日本技術士会」のHPで閲覧ができるようです。
「公益社団法人 日本技術士会」過去問(平成30年度 第1次試験)
まず、いきなり選択肢を見ていくのではなく、地域地区というものをメモる。
これは都市計画法が定める都市計画の一つ。
と言ってハイハイと分かる人はまずいないはず。
まず、地域地区が都市計画法の中でどのような位置づけなのかを知らないと始まらない。
しかし、本当はもっと前に問題点がある。都市計画法とは何か、ということも分からないといけない。
そこをメモらないといけないのだけど、そうなると、またブログを書き続けたくなくなるので、ここではさらりと触れる程度にする。
ものの本によると、都市計画法とは、都市を発展させるために土地の利用や施設なんかを規制する法律、と思ったほうが良いようである。
かなり言葉足らずではあるが、正確に言い過ぎるとイメージが沸かないから細かいところは無視無視。
そのため、範囲は都市。
自然豊かな田園は、都市計画区域から外れていると思われるので、おそらく都市計画法はかからない。
詳しくメモると都市計画区域として指定されたエリアに機能する法律。
この法律の根幹は、土地を好き放題に利用にされたり、施設を好き放題に建設されると、都市がキレイに発展しない。
だから、事業者が自由に好き勝手にできないよう規制したり、都市機能として必要な施設を誘導するような法律。
とここでは、捉えることにする。
何度もいうけど、本には説明が山ほどある。
完全に言葉足らずだけど、この段階ではイメージをつかむことの方が大事と思っている。
後で追加しイメージを修正していけば良い、と考えて。
都市計画法には都市計画が11種類、定められている。都市計画法に都市計画が11種類定められている??意味不明。
都市計画とは、都市をどのように作っていけば良いのか、その手法のこと。
その手法を大きく3パターンに分類し、その3分類に11種類の手法がおさまっている、ということ。
(1)マスタープランについて
・都市計画区域の整備~
・都市再開発の方針~
(2)土地の利用規制について
・区域区分
・地域地区
・〇〇〇
・〇〇〇
・〇〇〇
(3)施設や事業について
・都市施設
・市街地開発事業
・〇〇〇
・地区計画等
で11種類。途中の空欄はあまり聞いたことがないワードなので今回は飛ばした。
このうち、今回の問題は(2)土地の利用規制の中にある「地域地区」。
これは、この地区はこんな建物は建てられませんよ~といった規制的なものとか、逆に、この地区は高さ〇〇メートル以上の建物を建ててください~といった誘導的なものとか、がある。
問題に進む前に、都市計画法の及ぶ範囲を図化したサイトを何個かリンク貼りをしておく。
どれも分かりやすいけど、それぞれ書き方が違う。
土地活用のいろは「市街化調整区域の土地を生かすための賢い土地活用方法7選」
選択肢① 用途地域
市街化区域というワードが出てきた。
これは(2)土地の利用規制の中にある「区域区分」というもの。
これは区域を区分しているもの・・・・と言っても何のことか意味不明。
これは市街化区域と市街化調整区域を区分しているもの。
市街化区域とは、その区域は市街化していきましょう、という区域で、市街化調整区域は市街化するのを抑制しましょう、という区域。
これは地図を見ると一目瞭然、はっきりと分かれている。
なぜなら、市街化調整区域では建物を建てるのが困難になるように規制が敷いてあるので、田んぼや畑ばかりになる。
なぜこんな規制をするかというと、仮に規制をせずにみんなが自由に建物を建てて市街化があちこちに進むと非常に非効率だから。
スプロール化という。
そうそう、都市計画法は非効率性を排除する法律でもある。
次にやっと用途地域。
これは(2)土地の利用規制についての「地域地区」の一つ。
この地域地区は、用途地域のほかにも特別用途地区、都市再生特別地区、景観地区、風致地区、緑化地域など20種類以上ある。
用途地域というのは20種類以上ある地域地区の一つ。
用途地域というのは土地の用途、特に〇〇のような建物は建てたらダメ、などとそのエリアの土地の使い道を決めること。
この区域は住宅のみ、とか商店もOK、とかさらに工場もOK、というように、分かれていく。
つまり、用途地域はさらに数種類に分かれる。
ものすごい階層構造になっている。
都市計画の中の一つに地域地区があり、地域地区の中の一つに用途地域があり、用途地域の中に(正確には)13種類の〇〇地域というものがある。
市街化調整区域の場合、そもそも市街化するのを抑制する区域なので、建物の使い道を決める必要がない。
なので、市街化調整区域には原則として、用途地域は定めていない。
なぜならそもそも建物を建てることを想定した区域ではないから。
ただし、原則として、なので例外はある。
あと、H29年に田園住居地域が追加されて13種類になった。
この辺はまた、どこかでメモる機会があると思う。用途地域はこの辺で。
選択肢② 特別用途地区
特別用途地区とは、用途地域を補完するもの。
簡単にいうと、用途地域の上に被せるようにかけるもの。
例えば、緩く工場がたっている住宅街。ここは住居系の用途地域にすると工場が建てられないし、工場系の用途地域にするとどんどん工場が進出してくる。
その場合、用途地域は住居系の用途地域なんだけど、特別用途地域で「特別工業地区」のような名称をつけて、特定の工場は建てても良いよ、ということができる。
このように、規制を除外したいような場合にも使うことができる。
つまり、既存の13種類の用途地域では対応しきれない場合・・・その中間みたいな用途をしたい場合に使えるワザ。
正確にいうと、用途地域で厳しく規制したものを少し緩めたり、逆に少し強めたいときに使えるワザ。
これが用途地域を補完する特別用途地区というもの。
選択肢③ 特定用途制限地域
上の特別用途地区と名前が似ているけどよくみると違う。
特別と特定、地区と地域が違う。間違い探しのようだけど。
これは、特別用途地区と使われる場所が全然違う。
特別用途地区が用途地域によって建てられる建物の制限を緩めたり強めたりしたいときに使うワザ、つまり用途地域を補完するワザなのに対し、この特定用途制限地域というのは、用途地域が定められていないところに使うワザ。
用途地域が定められていないということは、市街化調整区域、または非線引き区域(=市街化区域と市街化調整区域の分けがない区域)、または都市計画区域外と準都市計画区域となる。
要は日本を5種類に分類したうち、市街化区域以外は用途地域を定めなくて良い。
用途地域を定めない4種類の地域のうち、非線引き区域(=都市計画区域ではあるが区域区分が定められていない区域)と準都市計画区域(=都市計画区域外)において、定めることができるものが特定用途誘導地域、というもの。
つまり、市街化調整区域のように市街化を抑制するための規程がそもそも定められていない地域で、大きな開発などがおこり市街化が進むと困るようなところについては、特定用途制限地域という地域地区をかけて、市街化を抑制する、ということ
地域地区も都市計画である。
だから、非線引き区域という都市計画区域の中と、都市計画区域外ではあるけど、準というものが前に付く準都市計画、つまり都市計画区域に準ずる地域に対して、特定用途制限地域はかけることができる。
イメージしやすいのは、大自然の観光地のようなところで、風俗業が進出してくるのを防ぐためのワザ、と思えばよい。
特定の建物の建設を完全に不可能にするため又は制限したいときに使うワザ。
用途地域は定められないが、何らかの制限をかけたい地域、つまり、非線引き地域と準都市計画区域に定めることができる。
選択肢④ 高度利用地区
これは、こんな建物を建てるな!という規制というイメージではない。
大きなビル、背の高いビルを誘導するようなワザ。
細々としたビルが乱立するのではなく、ランドマークになるようなビルを誘導しているもの。
高度利用を図るため(ここでいう高度とは建物の高さ低さではなく、利用の仕方が高度、という意味)、容積率や建ぺい率、建築面積の最低限度などを決めている。
つまり、あまり小さい建物が乱立しないよう、ドカーンとランドマークになるような大きな、敷地も余裕をもって作られたような建物を誘導する地区。
ちなみに、似たような地域地区で高度地区というものもある。これは高さの最高限度や最低限度を定めるもの。
少し規制の雰囲気が入っているのが高度地区。
ランドマークビルを建てようという誘導の雰囲気が入っているのが高度利用地区。
ちなみに選択肢の問いは高度地区の表記。
選択肢⑤ 防火地域と準防火地域
駅周辺など特に火災から強い地域を作るためのワザ。
準防火地域の方が規制が緩やか。
これは読んで字のごとくなので、理解しやすい。
建築資材も火災に強い資材をつかわなければいけない。
防火地域は市街地の中心部で建物の密集度が高く、火災の危険性が高い地域に定められる。
都市計画は、とにかくイメージしづらい。わかりづらい。
語句が多すぎるし、間違い探しのように語句が似ている。
まず、地域地区という都市計画の手法の一つの語句と、地域地区の中に〇〇地区という言葉が出てくる。
また、地域地区には用途地域のように〇〇地域というものも出てくるし、用地地域の中には、商業地域のように、レイヤー的には、違うのに、どれも〇〇地域となるから親子関係が紛らわしい。
とにかく、覚えるのに大変だけど、仕方ない。
はあ、やめたくなってきた。
今回の学びとしては、普通に暮らしている街も、役所が都市計画に基づき誘導していってるんだ、ということに気づいたこと。