コロナとはしばらく共生しなければならない。
新しい生活様式を政府が求めている。
人を3密を避けなければならない。
では、もう人々は集い語らうことはなくなるのか?
そんなことはあり得ない。
なぜなら、ホモサピエンスは集まることで繁栄してきた属だから。
だから、集まることは止めない。
だとしたら、集まってコロナに罹り、そこから生き残った者だけで社会が作られることになる。
これが、ぼくの考え。
では、都市のあり方はどうなるのか?
何も変わらないのか?
基本は変わらない、とは思うけど。
とはいえ。
屋内で密集するより、屋外で密集した方がまだ良い。
集まって会議するよりも、テレカンファレンスの方が良い。
そんな感じの国民意識に上手く乗ったのが、ウォーカブルな街づくり。
昨日、新型コロナ対応のため飲食店の路上利用を認める、という記事を見つけた。
といっても、ぼくは別のサイトで紹介されたのを見た、という第一発見者の発見者なんだけど。
そのサイトは下記
ソトノバ「速報考察:コロナ対応で飲食店の路上客席が可能に!国が動く道路占用許可基準を緊急緩和」
しかし、国交省は、この前の歩行者利便増進道路の制度化といい、ものすごい勢いで、まちなかウォーカブル施策を進めている。
屋内の密集は怖いけど、屋外ならよっぽど良いのだから、確かにコロナとの共生を考えるなら、方向性は合致している。
ヨーロッパなどのお洒落なカフェでコーヒーやビールを飲む光景が見られるのかな。
ところで、経営危機に陥っている飲食店にとって、これは救世主となるのか。
あくまで、店舗前の道路となるので、この場合、高層ビルに入っているテナントでは難しい。
そして、歩道幅員が広くなくてはいけない。
だから、街の正確によって、恩恵を受ける街と受けない街が出てくるだろう。
この辺りで、いったい昨日、何が発表されたのか、簡単に書く。
・地方公共団体が支援する団体、商店街組合などが、
・道路上で(歩道なら3.5m以上は余裕があるなら)
・占用料は無料で
・テイクアウトやテラス席といった仮設施設を
・今のところ11/30まで設置して良い。
というもの。
本当に荒く荒く書いたので、個別はもう少し補足が必要だけど。
後、注意点としては、自由に置いてい良い訳ではない。
自治体が管理する道路に置くのだから、自治体の許可を取らなければいけない。
個人店舗では許可申請が出来ない。
期間もあくまで暫定措置として、11/30まで。
しかし、そのころには、歩行者利便増進道路制度が動き出すでのはないか、とサイトには書いてある。
そうなると、20年間の占用が可能となる。
占用許可条件としては、利用終了後は清掃を行い、現状回復が義務付けられる。
他にも、保健所には屋外客席設置届けを出す必要があるけど、外で調理をするわけではないので、その辺りは届け出をすれば問題なさそう。
点字ブロックは、各道路管理者によって対応はバラバラになるだろう。
2階や3階の店舗のオーナーはどうなるのか?
今では、1階と2階以上ではテナント料は全く違うけど、この制度が一般化されると、さらに差は開くだろう。
店舗面積が1階部分はぐっと広がるのと一緒だから。
ところで、この話題が何でそんなに大きなことなのか?
それは、道路という公共の財産を特定の人がビジネスのために利用する、というのはダメですよ、というのが従来の考え方。
だから、多くのオープンカフェは、都市再生特別措置法や国家戦略特区、そのほか道路協力団体制度という、特例的に認められた団体だけだった。
そして、これらの団体は金儲けのためではなく、まちづくりとして、認められていた、ということ。
そして、これらの延長線上にあった考え方として、道路法を改正して、歩行者利便増進道路という制度が先日、国会を通った、ということでブログ記事にした。
この歩行者利便増進道路制度も目的はまちづくりの為である。
ただ、この制度は、道路管理者が交通のための道路に滞留空間を位置付けたことが大きい、とブログで書いた。
他にも、都市再生特別措置法も改正している。
(※都市再生特別措置法はまだブログで書いていないので、ここは今度書くことにする)
そして今回の、占用特例措置は、まちづくりという点は若干残しつつ、コロナで苦しい飲食店を救うため、という目的も加わった点がこれまで大きく違うところ。
さて、これらを制度はあくまで国交省道路局が出したもの。
もちろん、警察庁交通局とは調整済みとのことだが、実際には各自治体が事務を実施していくことになる。
各県警本部がどう対応するのか?
これから、どう変わっていくのか?
飲食店のオーナーはこの制度を使うのか?
街に変化が訪れるのか楽しみである。