〈技術士 1次試験〉H30年度・14問目 区画整理事業

さて、今日は技術士の1次試験、建設部門の過去問から。

平成30年の14問目、区画整理事業について。

問題文は「公益社団法人 日本技術士会」のHPで閲覧ができるようです。

「公益社団法人 日本技術士会」過去問(平成30年度 第1次試験)

 

都市計画の母、と呼ばれるのが土地区画整理事業。

名前は聞いたことがあるけど、やはり実務で関わっていないので、詳しくはしらない。

イメージとしては、進捗がとにかく遅い。十年以上かかって普通、という印象を持っているけど、どうなんだろう。

では、解いていく。

 

 

 

選択肢➀ 減歩率

 

言葉の定義なので、覚えるしかないのだけど、やみくもに覚えるのもつらい。

まず、区画整理のスキーム。

簡単にいえば、整理前の土地の所有者が、それぞれ少しづつ土地を差し出して、その土地を集めて広い道路や公園を整備する。

その差し出す土地のことを減歩という。

選択肢の問いは、減歩面積(差し出す面積)は整理後の宅地に対し、どのくらいか?

答えは×。

減歩率というのは、元々の土地に対し、どのくらい差し出さなければいけないのか、を表す指標

そりゃ、普通に考えて、減歩率なんて言葉を使うのは、区画整理前の段階。

この段階で、減歩率30%、となれば、100m2の面積の土地なら30m2が取られてしまう、ということが分かる。

これを宅地後にすると、30/(100-30)となり、何を言いたいのかよく分からなくなってしまう。

元々の土地に対し、何割取られるのか?を知るための指標、それが減歩率

 

 

 

選択肢② 整理後の面積

 

土地区画整理というものは、減歩で生み出された土地を使って、これまでよりも広い道路を作ったり、公園を作ったりするわけだから、当然に整理後の宅地の面積は整理前に比べて減少する。

 

 

 

選択肢③ 耕地整理

 

これは区画整理事業の歴史を問う問題。

1919年、これは大正8年になるが、この時に都市計画法が制定されている。

1968年、これは昭和43年になるが、このときに、今の都市計画法に改定されている。

なので、1919年の都市計画法は旧都市計画法という。

また、現在は土地区画整理法という法律ができているが、1919年当時は、似たようなスキームで、旧都市計画法のなかに耕地整理という手法が定められていた。

 

 

 

選択肢④ 特別都市計画法と関東大震災

 

関東大震災が1923年9月に起きている。

この震災によって壊滅的な打撃を受けた東京市と横浜市の復興を進めるために、1923年12月に制定されている。

昭和16年に廃止されている。

 

 

 

選択肢⑤ 特別都市計画法と第二次世界大戦

 

特別都市計画法は2回制定されている。

1回目は選択肢④の関東大震災の直後。

2回目は第二次世界大戦後、戦争で破壊された街を復興するために、1946年に制定された。

この法律は1955年に土地区画整理法が制定されたことにより廃止されている。

 

 

 

 

今日の問題は、土地区画整理法というのは比較的新しい法律で、それまでは都市計画法の中の耕地整理を使っていたし、関東大震災だとか第二次世界大戦だとかで特別都市計画法を作ったんだ、とかは知らなかった。

こういう災害が起きると、多くの法律ができるんだなと思った。

きっとコロナでも、多くの法律ができるんだろう、と思う今日この頃であった。

 

 

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