非化石証書とグリーン電力とJクレジット

脱炭素を調べていると、非化石証書とかグリーン電力証書とかJクレジットなどの語句をよく目にするようになる。

これは企業や自治体が、自ら消費する電力をカーボンフリーな電力として扱えるよう、お金で解決する手段。

金で解決、とか表現は悪いが、社会システム全体を見れば、もっとも効率的ではないか、と感じる。

そこで、非化石証書の出番である。

今後、企業や自治体が環境に取り組んでいることをアピールするには、カーボンフリーは避けて通れない。

しかし、証書というくらいだから、証書を購入したらCO2排出量を相殺してくれるんだろうな、とは思うが、それぞれの違いがいまいち分からない。

そのため、今回はこれら3つの語句の違いをメモしていく。

 

非化石証書

読んで字のごとく、非化石電源で発電された電気の価値を証書にしたもの。

非化石電源とは、太陽光や風力、水力、地熱などの再エネ+ 原子力発電

ポイントは原子力も入っている点。

これがグリーン電力証書となると原子力は除かれる。

だが、違いはそれだけではない。

 

非化石証書は3つの区分に分かれているので、原子力も入る・・・・と言い切ってしまうと正確性に欠ける。

1.FIT非化石証書(再エネ指定あり)

・・・再エネの内、FIT制度で買い取られた電気の非化石価値の証書 → 太陽光、風力、小水力、バイオマス、地熱

2.非FIT非化石証書(再エネ指定あり)

・・・FIT電気ではない再エネ → 大手電力会社が発電する大型水力発電による電力。他にもFIT制度の期間が終了した太陽光なども入ってくる

3.非FIT非化石証書(再エネ指定なし)

・・・FIT電気ではない非化石電源 → 再エネに入らない原子力が該当する

 

このように3区分に分かれるので、再エネ指定ありの非化石証書の場合は原子力は入ってこない。

 

 

続いて、非化石証書の発行手続きを確認する。

非化石証書は経済産業省資源エネルギー庁(低炭素投資促進機構)が発行する。

売買は非化石価値取引市場で行われる。

この非化石価値取引市場は、日本卸電力取引所(JPEX)に開設された市場。

売買単位は「1kWhあたり〇〇円」となる。

現在は小売電力会社だけでなく一般企業や個人もオークションに参加可能に制度変更されている。

細かくいうと、個人が参加できるのは非化石価値取引市場ではなく再エネ価値取引市場となる

小売事業者も当然参加できる。

 

この再エネ価値取引市場の創設に伴い、従来の非化石価値取引市場は高度化法義務達成市場と名前が変わっている

なので、正確には非化石価値市場というのは現在はなくなり、再エネ価値取引市場と高度化法義務達成市場に生まれ変わっている。

その他、相対取引も可能。これは、発電事業者と小売電気事業者での直接取引。

発行できるのは発電事業者のみ(転売ができない、ということ)だが、買い取りは企業でもOK。

ちなみに、非化石証書の取引価格は、変動するものの最低価格は現在は0.33円/kWh、と国が示しているのでその最低価格に張り付いている。

国が最低価格を大幅に下げたことで価格としては購入しやすい価格となっているらしい。

これは、環境を重視する企業にとっても、これまでの価格帯では非化石証書を購入できない、という声や海外との事例を踏まえて設定された価格帯だそうな。

おそらく、グリーン電力やJクレジットを購入するよりも安い。

 

疑問なのは、なぜグリーン電力などと価格差が出るのか?

効果が一緒ならば、通常は価格差は解消されるはずなのだが・・・

また、分かれば記載する。

 

 

証書が生まれた目的①

非化石証書を小売電力会社が取引市場から購入することで、購入した電力会社の電力はCO2フリーの電力とみなすことができる。

当然だが、再エネ発電された電力を購入している小売電力会社は、この非化石証書を購入する必要はない。

とはいえ現状、再エネ電源で発電された電力ばかりを購入することは難しい。

そのため、再エネ電力を「売り」にしているような小売電力会社は、この非化石価値証書を活用することで、自社の電力は環境に良いことをアピールできる。

これが非化石証書を創設した目的の一つ。

 

 

証書が生まれた目的②

次に、非化石証書を創設した目的の二つ目になるのだが、

その前に、FIT電気については非化石価値を発電電力会社は売れないことは留意しておく必要がある。

なぜなら、FIT電気は電力会社が再エネ賦課金として全ての消費者から徴収しているようなものなので、FIT電気についての非化石価値は消費者にある。ちなみに、再エネ賦課金は環境価値の関係ない電力を購入している消費者からも同じように徴収されている。そして、電力会社は低炭素投資促進機構に環境価値を渡し、この低炭素投資促進機構が再エネ価値取引市場で入札にかける。

もう少し説明すると、すでに非化石価値は全ての消費者の手に渡っている、という理屈だがその非化石価値は国が所管している。

正確には一般送配電事業者が購入し、それを低炭素投資促進機構が購入し、再エネ価値取引市場にて販売する。

つまり、小売電気事業者だけでなく需要家も参加できる再エネ価値取引市場では、FIT非化石証書を取引する。

FIT電気の非化石価値は国が保有している訳だから、再エネ価値取引市場に国が売り出して企業が購入できる、ということ。

実際、FIT非化石証書のほとんどを今後はトラッキング可能とすることでRE100にも対応できるようにするとのこと。

ちなみに、高度化法義務達成市場の方は、非FIT非化石証書を取引する。

こちらは、発電事業者が発効して小売電気事業者が購入する、という従来のスタイル。

こちらの非化石価値は発電事業者が持っている。なので、発電事業者が市場に売り出すことになるかと思う。

購入できるのは、小売電気事業者のみとなっている。

 

 

ところで今、国が困っているのが、太陽光発電などの再エネ電力が増えれば増えるほど、国民の再エネ賦課金の負担が上がり続けることになる、ということ。

この非化石証書はこの再エネ賦課金に歯止めをかける目的、これが二つ目の目的となる。

その理屈を知るため、非化石証書が発行されるまでの仕組みを再度確認すると、

再エネ電源にて生み出された電力は発電事業者が、一旦、低炭素投資促進機構に電力価値と環境価値をセットで販売する。この機構は入札でこの価値を販売する。販売金額は、再エネ賦課金に組み込まれる。そのため、再エネ賦課金の国民負担が減る。ただ、負担が減っているように見えるが、実質、カーボンニュートラルを目指す企業が購入する訳で、その分、給料を減らされたら、回り回って何も変わらない。

ただ、卒FITなどの価値は捨てられていた価値なので、そこに価値を求めて購入する企業なりが現れるのは、有りとも思える。

 

 

まとめると

・FIT電気非化石価値は国、つまり低炭素投資促進機構が販売する

・非FIT電気非化石価値は、発電事業者が小売電気事業者を介して販売する

 

これらの非化石価値は、JPEXの中の市場でオークションにかけることになる。

購入されたFIT電気の非化石証書に対する費用は、国が再エネ賦課金の原資に充てる。

つまり、これまで非FIT電気(再エネ指定あり)の場合、非化石価値は無いものとして扱われていたが、そこに価値を認めるようになった小売電力会社や企業、自治体が値段をつけることになる。

そのお金が再エネ賦課金の原資に流入してくることになる。

今後、非化石証書を購入する小売電力会社が増えていく、つまり、FIT制度を使っていない太陽光発電の電力などについても、再エネ賦課金に充てられている資金も増えていく。

結果として、再エネ賦課金の負担は軽減される。という理屈。

 

 

 

グリーン電力証書とは、再エネ発電の電力が持つ環境価値を証書化したもの。

非化石証書と同じ?

実は少し違う。

どちらかというと、小売電気事業者だけでなく、FIT非化石証書と同様に、需要家も購入することができ、、その需要家はCO2排出フリーの電力を使用したことになる、という制度。

この制度とFIT非化石証書の違いは、相対取引か市場で入札かの違い。ただ、値段はグリーン電力の方が10倍以上高い。

そして、この制度は2030年に終了する。

その後は、FIT非化石証書に変わるだろう。

 

グリーン電力証書の発行機関は、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度

つまり、国が認証してくれる制度。

 

 

非化石証書の場合、

高度化法義務達成市場の方は、証書の購入者は小売電気事業者のみとなっている。

これは、エネルギー供給構造高度化法という法律により、2030年までに小売り電気事業者が調達する電気の非化石率を44%以上にする、とう目的があったため。

もう少し説明すると、この法律は、年間販売電力量5億kWh以上の小売電気事業者に対して、2030年までに非化石電源比率を44%以上とするよう定めたもの。

この市場で、非FIT電気の非化石価値証書を購入した小売電気事業者は、この証書分の電力を非化石電源比率に組み込めることになる。

そのため、小売電気事業者が証書を購入して、電力を需要家に販売することで、CO2フリーの電力を販売したことになる、というスキーム。

一方、グリーン電力証書は、需要家が購入することで、系統から配電された大手電力会社の電気もCO2フリーに変化する、というスキーム。

小売電気事業者が買ってクリーン電力を販売するか、需要家が買ってクリーン電力に変えるか、というもの。

ただ、再エネ価値取引市場ができたことで話がややこしくなる(というか、違いが分かりにくくなる)

再エネ価値取引市場の方は、証書の購入者は小売電気事業者だけでなく企業(大口の需要家)も対象としている。

こうなると、企業(需要家)がこのグリーン電力証書を購入する効果とFIT非化石証書を購入する効果は一緒になる。

違いがなくなる。

ちなみに、この証書では、FIT電気の非化石証書を取引しており、小売電気事業者は、非化石電源比率に組み込むことはできない、とされている。

 

グリーン電力証書を自治体や企業が購入するメリットは何か。

まず、証書に記載されている電力量(kWh)はCO2排出量ゼロとなる。

グリーン電力証書を購入してCO2フリーを達成したとしてもRE100に参加できる。

 

 

似たような制度でJクレジットというものもある。

これはJクレジットを発行する側と購入する側に分かれて、相対取引かオークションで購入することになる。

簡単にいうと、再エネ発電設備を導入したり、植林プロジェクトを運営することで、削減・吸収されたであろうCO2量を算出して、国に申請を行い、認められるとJクレジットが発行される。

このJクレジットは売買できる。

言ってみれば、これは非化石価値であり、非化石証書である。

違いは、転売できる、ということ。

 

そうなるとややこしいのが、小売電気事業者が非化石証書を購入して、CO2フリー電力として販売するのと、同じく小売電気事業者がJクレジットを購入してセット販売するのと、グリーン電力を購入するのは、需要家としての企業からみると、まったく同様の効果となる。

 

過程は違えども、最終消費者(企業や自治体)にとっては、CO2フリー電力を購入したことと何ら変わらない。

 

細かな違いをあげていくと、Jクレジットは転売が可能ということくらい。

非化石証書については、購入者が基本は小売電気事業者となっていた・・・が、再エネ価値取引市場ができたことで差はない。

 

 

まとめ

FIT非化石証書

再エネ価値取引市場で入札

発行者:低炭素投資促進機構

購入者:小売電気事業者、企業、自治体などの需要家

非FIT非化石証書(再エネ指定あり) 高度化法義務達成市場で入札か相対取引

発行者:水力や卒FITなどの発電事業者

購入者:小売電気事業者

非FIT非化石証書(再エネ指定なし)
グリーン電力

相対取引

発行者:?

購入者:小売電気事業者、企業、自治体などの需要家

Jクレジット

相対取引、オークション

発行者:非FIT発電事業者、森林プロジェクト実施者に対し国が付与し発効

購入者:小売電気事業者、企業、自治体などの需要家

 

よくまとまっているサイトを見つけたので、リンクを貼っておく。

https://sustainable-switch.jp/reene-marketplace-220418/

下記の表もこのサイトから転載している。

環境価値の種類と概要

(参考:自然エネルギー財団「企業・自治体向け電力調達ガイドブック第5版(2022年度版)」)

 

今回の勉強では、まだまだシステムそのものが理解できていない。

また、別途掘り下げていく必要がありそうだ。

 

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