都市再生整備計画を提案できる主体について

技術士試験。令和元年の建設部門の選択問題、「都市および地方計画」

1回目は「エリアマネジメントが期待されるようになった背景」をメモり、2回目は「都市再生整備計画に位置づけることで効果のある制度」についてメモった。

今日はエリアマネジメントの3回目のブログ。

「都市再生整備計画を提案できる主体に関する制度について、目的や要件、メリットを述べよ」というのが今回のメモ。

 

 

過去問は下記のURLから見ることができる。↓

「公益社団法人 日本技術士会」過去問 第二次試験 令和元年度 建設部門 都市及び地方計画

 

 

ここで、少し前回のブログについて考えたい。

エリアマネジメントに資する都市再生整備計画とは何か?という設問文。

前回は都市再生特別地区という都市計画の一つである地域地区について多くの文字数を割いた。

しかし、考えながらメモってはみたものの、最後の最後にエリアマネジメントと都市再生特別地区は必ずしも親和性があるものではない、という結論に至った。

まあ、あくまで自分の中で、ではあるけど。

そして、現在は、国交省により、まちなかウォーカブル推進プログラムが実施されるなど、道路占用の特例が道路法の改正により、都市再生特別措置法など使わなくても、大元の法律が改正されて規制緩和が図られつつある。

そのため、前回のブログでは、エリアマネジメントに資する都市再生特別措置法の制度は特にないのではないか、と途方に暮れるといった状況で終わっていた。

 

 

しかし、よく考え見ると、やはり都市再生特別措置法の威力はまだまだ健在であることに気づいた。

その理由は、都市再生特別措置法であれば、一つ一つの特例をまとめて計画に位置付けることができる、という点である。

少しスーパーシティ法案とも似ている。多くの特例を一つにまとめて一挙に規制緩和を図ってしまう、というもの。

よって、都市再生緊急整備地域というエリアにおいて、都市再生特別措置法を活用することで、一気にまちづくりを進める効果がある、ということ。

 

 

 

やはり、既存施設を活かす、育てる、というエリアマネジメントに資する制度は道路占用許可基準の特例、つまりオープンカフェのようなものだろう、と思っている。

それだけでなく、河川敷地占用許可の特例、都市公園占用許可の特例などと併せて、活用できる。

そして、これらの占用許可の特例を提案できるのは、都市再生推進法人となる。

 

 

では、問題文に従い進めてみる。

〇 目的

地域のまちづくりを担う法人であること。

まちづくりの新たな担い手として行政の補完的役割を担う。

 

〇 要件

まちづくり会社、NPO法人、一般社団法人など。

市町村長から指定されなければいけない。

指定されるためには、行政からの審査を通る必要がある。

やはり、活動が途中で止まるようではいけないので、会計的な面からも審査が必要となる。

 

〇 メリット

そもそも、まちづくりは行政の仕事か、地域が主体となる仕事か?

このあたりは、考え方次第ではメリットにもデメリットにもなると思っている。

ぼくの考えは、まちづくりは行政も地域も両者の仕事である。

なぜなら、魅力あるまちづくりは都市活力を与え、稼ぐことができる競争力のある都市となるから、行政の仕事。

地域にとっても非常にメリットのあることだから、地域の仕事でもある。

もう一つ、本来がどっちの仕事か分からないけど、法律で義務化されていない、ふわふわとしたまちづくり、のような業務を公務員が率先してやるとは思えない。

また、やる気のある公務員がいたとしても、行政にとって特定の地域に手厚い対応をすることは難しい。

簡単に言えば、地域に差をつけることができない。

なぜなら、「我々だって、同じように住民税や固定資産税を市町村に支払っているのに、都心ばかり予算をつけて」と、郊外の住民に怒られるから。

個人的な感想では、ぼくは都心にお金をかけるのは仕方ないと思うけどなあ。

実際、その市町村の中で、稼ぐエリアというのは都心になるわけだから。

きっと、多くの市民、県民はぼくと同じように感じているんだろうけど、一部のクレーマーに弱いのが公務員。

 

 

そんなとき、都市再生推進法人という行政と住民の中間的な位置づけの法人がその悪平等を解消してくれる、というのがこの都市再生推進法人というスキーム。

行政がやるべき業務(まちづくりに資する業務)だけど、他のエリアとの不公平感が強くて、行政ではできなかった取り組みを、都市再生推進法人が行政に成り代わって実施してくれる、というスキーム。

このような考え方をしてみると、色々と合点がいくところがある。

 

 

では、具体的にメリットを見ていく。

・都市再生整備計画を提案できる

・都市計画の提案

・都市利便増進協定の締結

・融資やファンドなどの税制優遇がある

・国や市町村からの支援

などがある。

 

 

さて、3回にわたってブログ記事を書いた。

ここまでメモっておけば、エリアマネジメントと都市再生特別措置法の各種制度について、色々な角度から聞かれても論述できそう。

これで終わりにする。

 

あくまで、今回は骨子ができただけなので、また、いつか実際に手を動かして書いてみようと思う。

今回は意外とすんなりと骨子を作ることができた。

今回、勉強した選択問題よりも、この前にやった生産性向上とか国土強靭化が出題された必須問題の方が難しいような気がしてきた。

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