技術士試験。令和元年の建設部門の選択問題、「都市および地方計画」
選択科目は1問目は、4つのお題の中から1題を選んで解答。
エリアマネジメントについて。
前回は「エリアマネジメントが期待されるようになった背景」をメモった。
今日はエリアマネジメントの2回目のブログ。
過去問は下記のURLから見ることができる。↓
「公益社団法人 日本技術士会」過去問 第二次試験 令和元年度 建設部門 都市及び地方計画
お題をさらに分解してみると、3つに分解できる。
(1) エリアマネジメントの展開が期待されるようになった背景を述べよ
(2) 都市再生整備計画に位置づけることによって効果を発揮する制度(都市再生特別措置法上の制度)を一つ挙げ、その目的や要件、そして制度活用のメリットを述べよ
(3) または都市再生整備計画を提案できる主体に関する制度を一つ挙げ、その目的や要件、そして制度活用のメリットを述べよ
前回のブログでは、(1)を述べたところで、終わっているので、今日は(2)を述べてみる。
まず、都市再生特別措置法上の制度で、都市再生整備計画に位置づけることによって効果を発揮する制度はどんなもの?
その前に、都市再生特別措置法とは?
この法律が2002年にできた背景は、日本の都市が現在の社会情勢に対応できていなかったから。
それは、情報化、国際化、人口減少社会という社会背景があった。
そのため、様々な法律があるものの、一部のエリアに限り、つまり都市再生緊急整備地域に限っては、他の法律を少し緩和しましょう、というもの。
どこかで聞いてことがあるな、と思うが、そう国家戦略特区制度。
最近話題になったスーパーシティ法案は、国家戦略特別区域法の改正案である。
この違いはよく分からない。似ている。
話を戻す。
都市再生緊急整備地域に限っては、さらに、自治体の作る都市再生整備計画に位置づけられた事業については、他の法律の規制を緩和しつつ、国からの交付金による支援を受けることができる、というもの。
さらに、都市の国際競争力の強化の観点から、特に重要な地域は、特定都市再生緊急整備地域に指定されている。
では、どんな制度があるのか?
問題文は都市再生整備計画に位置付けることにより効果を発揮する制度を聞いている。
それも、目的と要件とメリットの3点を書くことで効果があることを述べないといけない。
〇 都市再生特別地区
また、都市再生緊急整備地域の中でも、特に、土地の高度利用を図るために建物の用途、容積率、高さなどを誘導する必要がある区域は、都市計画の地域地区の一つとして、都市再生特別地区を定めることができる。
つまり、小さい建物ではなく、ランドマークになるような大きな建物を建てるため、建築基準法上の用途規制や容積率、日陰規制など、様々な法律の規制を撤廃したり、緩和したりすることで、自由度の高い計画を立てることができるようにするもの。
まとめる
制度・・・都市計画の地域地区の一つになるため、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどのあらゆる建築制限の緩和を受けられる
目的・・・土地の高度利用を図るため
要件・・・都市再生緊急整備地域の中であること。土地所有者の2/3以上の同意がいること。
メリット・・・都市機能を高めるような、ランドマークになるような大きな建物を建築することができる。国からの金融支援が受けられたり、税制支援もある。
前回のブログで(1)のエリアマネジメントが期待されるようになった背景を書いた。
それは、人口減少社会を迎え、新たにモノを作るのではなく、これまで作ってきたモノを活かす方にシフトしてきたこと。
また、都市間競争が激しくなる中、地域が持続的に発展するためには、魅力的な地域をつくり、稼ぐ力を地域が持たなければならなくなったこと。
最後に、ボランティアや社会貢献、地域活動への関心など、人々のニーズが多様化していること。
を書いた。
もう一度、問題文を読んでみると、エリアマネジメントに資する都市再生特別措置法の制度とある。
都市再生特別地区がエリアマネジメントに資するだろうか?
大きなランドマークのようなビルを建てたところで、それは既存施設を活用したことにならない。
確かに魅力ある地域にはなるかもしれないけど、どこか画一的。
地域というよりデベロッパーが主体となるようで、ひと昔前の開発促進のまちづくりという印象。
社会貢献や地域活動と都市再生特別地区がリンクしてこない。
ということなので、これを論述するのは違う、という気がしてきた。
ここまで書いてきて、間違っている気がしてきた。悲しいけど。
なので、地域地区ではなく、違う事例を集めたい。
道路の上空利用も都市再生特別措置法の一つだったけど、道路法の改正により立体道路制度ができている。
そう考えると、既存の法律が改正される前に、都市再生特別措置法によって、特例が認められ実装され、規制を緩和しても問題ないことが確認されたのち、また、社会的な機運が盛り上がったときに、大元の法律そのものが改正され、特別措置の位置づけがなくなり、お役目を果たした、という状況の流れを作ること。
これが、都市再生特別措置法の本来の役目なのかもしれない。
ますます、国家戦略特別区域法との違いが分からない。
まあいいや。
道路の占用特例も、都市再生特別措置法で対応しておいて、後から、道路法が改正されるパターンが多そう。
例えば、歩行者利便増進道路などもその一つ。
あれは道路占用の特例。
これまでは、都市再生特別措置法により都市再生整備計画に道路の特例占用を位置づけることで対応してきた。
いわゆるオープンカフェである。
これが、歩行者利便増進道路という道路法改正による制度でも対応可能となる。
ん~困ったな。
都市再生緊急整備計画で位置付けることで効果を発揮する制度は、今、どんどん大元の法律が改正されて、わざわざ都市再生緊急整備計画に位置づける必要性が失われている。
これは、この法律が機能している証拠なのかもしれない。
やがて、あらゆる制限が、ギリギリまで緩和されたとき、この法律は役割をいったん、終えるのかもしれない。
そうなると、少し論文の出され方が変わってくるかもしれない。
今日も2500文字を超えてきたので、この辺りで終了。
不完全燃焼