電力の基本 その2

電力の基本をもう一度おさらい。

といっても、忘れかけていることを中心にメモしていく。

 

少し歴史から復習

2016年 電力小売の全面自由化

これは50kW未満の契約(低圧)にまで解禁された。

これは、全国6000万件、約8兆円の市場の解禁である。

 

2020年 発送電分離

この目的は、2016年に小売電気事業が解禁したものの

大手電力が送配電事業を保持したままだと、大手電力の小売部門に不利になるような対応はしない可能性(新電力からみると送配電線を使わせてもらえない可能性)が残ったままとなる。

それでは、小売全面自由化の規制緩和が骨抜きになってしまう、そのための発送電分離。

ちなみに、東電パワーグリッドや中電パワーグリッドや関電送配電が送配電事業者

そして、東電エナジーパートナーや中電ミライズや関電が小売電気事業者

 

2022年 送配電の送電と配電を分離するもの。

発電所から変電所までの送電、変電所から需要家までの配電を分離するもの。

この目的は、再エネなどの分散型電源ネットワークの参加を促すもの。

 

電力契約

低圧・・・契約電力50kW未満。

柱上トランスによって単相100V、単相200Vや三相200Vに減圧された電力が配電され、使用する。

高圧・・・契約電力50kW以上

6600Vに減圧された電力をキュービクルで受けて、単相100V、単相200Vや三相200Vに減圧して使用する。

そのため、敷地内にキュービクルの設置義務や電気主任技術者の設置義務が発生する。

低圧との違いは、減圧する責任を配電事業者が負う(低圧)か、需要家が負う(高圧)かの違いとなる。

特別高圧・・・契約電力2000kW以上

20000Vの電圧を受電する。そのための変電設備(キュービクル)の設置が必要。

 

 

発電事業者

太陽光パネルを設置した人は発電事業者か?

答えは発電規模による。

発電設備容量が1000kW以上、合計で10000kW以上。

なので、系統連携点において、設備が1000kW以下であれば、合計が10000kW以上でも該当しない。

かつ、発電力の5割以上を系統に送ること。

なので、すべて自家消費していれば、発電事業者にはならない。

 

送配電事業者

送電業務としては送電塔や送電線などの送電設備、変電所などの変電設備の設置管理者である。

配電としては電柱、電線、トランス、電気メーター、家庭のブレーカーなどの配電設備を設置して、電力を需要家まで送ること。

その外にも、最終保障供給というものもある。

これは、高圧以上の需要家が小売電力会社の倒産で電力供給を受けられなくなったとき、最終保障として電力供給を行う業務。

最後の砦のような業務。

 

2022年より配電業務はライセンス制になった。

なので、規制緩和が進んでも、旧大手電力会社の独占だった送配電業務についても、配電は新たな参入業者が現れるかもしれない。

 

小売電力事業者

2016年の電力小売りの全面自由化により、様々な形態の電力会社が生まれた。

ガス会社系、石油会社系、通信会社系、CATV系、生協系、ハウスメーカー系、自治体系、自社専用の企業系 などなど。

自治体系としては、地産地消を目的としている。

地方自治体が出資して会社を立ち上げ、住民向けに再エネ電力を供給する。

地産地消かつ災害時でも分散型により電力供給が可能なメリットを活かしている。

福岡県みやま市スマートエネルギーは特に有名。

ここはいつかブログテーマとして調べたい。

後は、企業が自社で使う電力を賄うための電力会社を立ち上げるケースなどがある。

 

電気料金の仕組み

従来は総括原価方式という方法で算出されていた。

この方式は、最大限の経営効率化を踏まえた上で(一応、このくだりで無駄はないことを前提としている)、電気を安定的に供給するために必要であると見込まれる費用に利潤を加えた額(総原価等)をいう。

この額と電気料金の収入が等しくなるよう設定されてた。

この弱点は、利潤を加えた額になるので、経営努力を行う意識が薄くなる、という点にある。

これは、現在は経過措置として存続が延長されている。

その理由は、今の段階で法規制を撤廃して完全に自由にすると、結局大手電力の独壇場となってしまう、そして、大手電力が料金を上げても規制ができなくなってしまう。

そのため、大手電力に対抗できる電力会社が現れてきた段階で、規制を撤廃するという方針らしい。

 

 

現在の料金体系

発電事業者から購入した電力料金+自社の人件費ほか経費+託送料金+法人税・消費税・固定資産税+再エネ賦課金

これが自社で発電する小売電気事業者の場合、燃料費や減価償却、メンテ費が入っていくる。

ほか、託送料金は、けっこうややこしく、この中に、電源開発促進税、賠償負担金、廃炉円滑化負担金などが入っている。

この料金をみると分かるが、何かが起こると、その処置にかかる費用は、目に見えにくい形で税金として徴収されている。

それを理解して、行動しなければいけない。

消費税のように目に見える形ばかりに拘っていていては、片手落ちとなる。

話を戻すが、

託送料金は電気代の3~4割を占める。

送電線、配電線(町中の電柱やトランス)のメンテナンス費も入るから、それなりの料金にはなるとは予想できるが。

 

 

上記は小売電気事業者の電気料金の構成である。

では、我々需要家が小売電気事業者に支払う電気料金の構成を見る。

基本料金+電力量料金+再エネ賦課金

基本料金は定額。

電力量料金は燃料費調整額による増減が行われる。これは、月ごとに変動する燃料輸入価格を調整するために加減されるもの。

 

契約方法では

特別高圧と高圧と低圧に分かれる。

・特別高圧・・・受電電圧2万ボルト以上、契約電力2000kW以上

・高圧・・・・・契約電力50kW以上

・低圧・・・・・契約電力50kW未満

 

その前に、契約方法ではなく、電力会社がいう高圧、低圧とは何か?

区分 定格出力 交流電圧 直流電圧
低圧 50kW未満 600V以下 750V以下
高圧 50kW以上 600V以上7,000V以下 750V以上7,000V以下
特高 2,000kW以上 7,000V超 7,000V超

契約電力とは定格出力のことをいう。

これを見ると、電柱にあるトランスでは6600Vを200Vや100Vに減圧して給電する。

そのため、600V以下の電圧を受け取っているので、トランスを経由して受け取っている電圧は低圧。

また、トランスを経由せず、6600Vの高圧線から直接受け取って、自社のキュービクルで電圧調整(減圧)している需要家は600V以上7000V以下なので高圧電力を受け取っているので、高圧需要家となる。

 

契約方法では

低圧はさらに電灯契約と動力契約に分かれる。

これはいずれも定格出力は50kWは変わらない。

電灯契約とは従量電灯プランをいい供給電圧は100Vとなる。

動力契約とは低圧電力プランといい供給電圧は200Vとなる。

 

さらに従量電灯プランはアンペア制と最低料金制をとっている。

基本料金が10A、15A・・・・60Aとなる。

契約アンペアごとの基本料金がある。

そこに、電力量料金を加算して電気料金が決まってくる。

 

最低料金制とは

アンペア制でいうところ基本料金が、使用電力量を一定区分ごとに、そこまでの電力使用量の場合の最低料金を決めている方式。

本日は、電気の基本として、おさらいをした。

 

 

 

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