〈技術士 基礎適正〉H30年度・適性 Ⅱ-1 技術士法第4章

今日からは、基礎適正科目の中から、技術士法に関する問題。

今回は技術士法からの問題を解くけど、適正科目は、他にも労働安全衛生法や製造物責任法など、技術者倫理に関する問題もある。

とはいえ、法律をひたすら覚える感覚だけど、なるべく法律の意図するところを覚えるようにしよう。

 

過去問はこちら↓

公益財団法人 日本技術士会 過去問(第一次試験)基礎科目

 

 

第44条 信用失墜行為の禁止

信用失墜行為は制限ではなく禁止。これは当然といえば当然。

信用を失うような行為は制限しましょう~♪ なんて、呑気なことは言ってられない。

信用を傷付けたり、不名誉となる行為は「禁止」ということ。

これも国語的というか常識的に解ける問題。

 

 

 

第45条 秘密保持義務

秘密を保持するのは義務なのか責務なのか。

義務と責務の違いを書いておく。

まず、義務には権利という反対語がある。

よく、権利を主張するなら義務を果たせ、といった具合に使われる。

あとは、憲法には国民に納税の義務を課す、などと使われる。

〇〇をしなければならない、という場合は義務という感じがする。

では、責務は?

精神論のような感じがする。

具体的にやらなければならない場合は義務になるが、目標のようなものは〇〇の責務だ、という感じ。

自治体は公平に仕事をしなければならない責務を負う、という感じで使われる。

清く正しく生きることは義務というより国民の責務、という方がしっくりくる。

秘密保持というのは具体的なもので、精神論ではないから義務となる。

「技術士は正当な理由なく、秘密を漏らし、又は盗用してはならない。そして、これは技術士でなくなった後も続く」

 

 

 

第45条の2 公益確保の責務

さて、ここで出てきた責務。

公益確保は精神論的なものだから責務となる。

「公共の安全、環境の保全、公益を害することがないように努めなければならない」

公益を害することがないように努める、つまり責務っぽい。

努めるのが義務というのは違和感がある。

公共の安全とは?

その前に公共とは何だろう?

〇「公共投資」「公的資金」「公共事業」といった言葉がある。

これらは、Officialなものという意味らしく、この場合は強制力・権力・義務などのニュアンスを含むそうだ。

〇「公共心」「公共の福祉」「公益」などの言葉もある。

この場合、共通の利益・財産・共有するべき規範などを指している。

「個人の利益」「利権」などで、この意味で公共性がつかわれるとき、みんなの利益になるものというプラスな意味をもっている。

一方で、個々に我慢を求めたり同調することを求めるような団体、集合体の圧力のニュアンスも持っている。

〇「公園」「情報公開」などの言葉もある。

誰にでも開かれているという意味。誰でもアクセスできる空間やものを指す

この場合の公共性に対する意味として想定されるのは「秘密」「プライバシー」など。

本来は開かれているべきものが開かれていないとき、公共性が問われる、という使い方をする。

さて、話を戻すと、公共の安全とは、みんなの利益になるものを安全に使えるようにする、という意味だろうか。

 

他は環境の保全はそのままなので、分かりやすい。

公益を害することがないよう努める、というのも、みんなの利益になることを害さないように、という意味だろう。

これらが責務である、ということ。

 

 

 

第47条 技術士補の業務の制限

技術士補は技術士ではないので、業務に制限があるのは当然。

制限と制約の違いは何か?

制限とは、限界や範囲を定めることで、制約とは、条件を課して自由に活動させないことや物事の成立に必要な規定または条件をいう。

 

 

第47条の2 資質向上の責務

「常にその業務に関する知識や技能の水準を向上させ、資質の向上を図るように努めなければならない」

ちなみに、これは義務ではなく責務である。

 

 

制限と禁止

責務と義務

公益と利益

制限と制約

 

それぞれ、国語の問題のようなもの。

後は条文を一度読んで、こんなことが書いてあるのかと思っておけば解ける問題。

 

 

以上

 

 

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